自己破産の手続きは、それなりに書類を必要とします。
そのため、同居している家族がいる場合はそれを秘匿して手続きをするのはおそらく不可能でしょう。
無理に隠し通そうとするよりも、正直に話をして、家族全員で自己破産という事態を乗り越える方法を考える方が得策です。
まず、家族の誰か、例えば夫が借金をして自己破産した場合、他の家族に請求してくることがあります。
結論から言えば、これは不法行為です。
金融庁の指針によって、借金はあくまで個人のものであり、たとえ家族であっても保証人以外の人間に返済を求めることはできません。
「金融庁の規程に違反していますよ」と一声かけてやれば催促は止まります。
止まらない場合は訴え出ると良いでしょう。
金融庁に行政指導を願い出るか、最悪の場合は裁判も辞さない姿勢でいれば、すぐに催促はなくなります。
また、それを機に離婚を考えていたとしても、もし保証人になっているのであれば離婚しても請求から逃れることはできません。
債務者が死亡してしまった場合は、遺産として相続人に法の規程によって債務が相続されます。
その場合は、返済の意志や能力が無いのであれば相続放棄をすると良いでしょう。
いずれにしても、家族の誰かが借金をしていても、他の家族に支払いの義務はありません。
支払いの義務が発生するのは保証人だけです。
ですので、もし家族の誰かが自己破産をするのであれば、保証人になっている場合はいっしょに破産しなければなりません。
そうしない場合は、保証人に債務の返済義務が発生するのです。