消費者金融の借入が返済不可能となった場合の債務整理
消費者金融からの借入を繰り返しやがては自分ではどうにもならない返済不可能な状態となった場合、やはり法律の専門家である弁護士や司法書士などに相談するのが最適です。現在では債務整理を専門とする法律事務所も増えており、基本的に相談は無料となっている所も多く、それぞれの状況や希望に応じた具体的な解決策が提案されます。事務所選びについては弁護士会や司法書士会でも紹介されていますし、タウンページやインターネット上に広告を出しているところもありますので参考にされると良いでしょう。
また、消費者金融等の金融業者の数に対してそれぞれ手数料や報酬などが設定されていますので比較してみると良いでしょう。更に、弁護士費用等を心配されている方には、一定の資力を要件として法律扶助制度が用意されており分割して返還できることができますので、こちらについては法テラスを参考にしてみて下さい。そこで、具体的な債務整理の方法としては、自己破産と個人再生、また特定調停と任意整理の4つがあります。自己破産と個人再生については裁判所を介し、特定調停では簡易裁判所での調停委員を介して行われ、任意整理については裁判所を介することなく債権者との交渉が行われます。
そして、それぞれにメリットとデメリットがあり、まず自己破産については借金が免除され金融業者からの取り立ても止みますが、不動産などの価値のある財産については処分され、またその後の10年間は信用情報のブラックリストに載るため借入ができなくなります。更に、官報に掲載されるため公に明らかになります。次に、個人再生は、借金を大幅に削減する方法でその額については借金総額によって異なりますが、不動産等の処分をすることなくできます。但し、これも自己破産と同様に以後10年は借入することができず、また官報にも掲載されます。
そして、特定調停では比較的簡単な手続きで債権者との交渉を調停委員が代わって行い、官報に掲載されることもありませんが、ブラックリストという点に関しては5~7年程度掲載されます。また、調停委員の裁量によるところも大きく、過払い金が発生していてもこの回収は行われません。更に、任意整理については、専門家が債権者と直接の和解をまとめるため債務者の負担が軽く、また過払い金が発生していれば合わせて回収して貰えますが、5年程度ブラックリストには載ります。