自己破産をしたために仕事を失ったという話は、しばしば耳にすることがあります。
残念ながらそうしたケースもあるのですが、本来であればそれは不当な解雇になります。
本来であれば、自己破産はあくまでも個人の問題であって、会社には何ら関係ありません。
ですから、別にその事実を会社に報告する必要はありませんし、プライベートな問題にまで会社が口出しをするのは筋違いです。
こうした解雇を受けた場合は、不当な解雇として裁判で争うべきです。
実際、解雇の無効と損害賠償を求めて裁判を起こし、勝訴している人も世の中にはたくさんいます。
一般的な会社員であれば、破産後も問題なく働くことができるのですが、いくつかの仕事については免責が確定するまでは仕事ができない場合があります。
具体的な例をあげると、弁護士や司法書士、税理士や行政書士といった、法律に関連する専門職の資格が必要な職種や、不動産や保険の外交員といった仕事についても制限されます。
ただし、これは免責が確定するまでの一時的な措置であり、免責が確定しさえすればすぐにも仕事に復帰することができます。
上記の仕事以外でも資格制限がある場合があるので、自分は摘要されるかどうかは事前にきちんと調べておくと良いでしょう。
なお、かつては会社の役員も資格制限の対象でしたが、現在は対象から外れています。
ただし、会社と役員の委任契約によっては破産が委任契約の終了事由になる可能性もあります。