住宅ローンが支払不能になった際の対処について
私は今年、住宅ローンが支払不能になってしまい、弁護士に債務整理を依頼しました。その際に、いろいろと相談した結果、民事再生の方法で債務整理してもらうことになりました。
住宅ローンが支払不能となって債務整理せざるを得ない状況に追い込まれてしまったわけですが、できれば自宅を手放すことなく住み続けたいと考えていましたので、ダメ元で弁護士に相談したところ、様々な状況を鑑みて民事再生が可能だろうとの判断がなされたのです。 私の場合、なぜ支払不能に陥ってしまったのかと言うと、住宅ローンを組んでいる他に、子供の教育費と親の介護費用の負担が重くのしかかり、生活費の不足を補うために消費者金融から借りた借金が大きく膨らんでしまったことが原因でした。
しかし、自宅には介護の必要な親がいますし、子供の受けるショックを考えれば、安易に自己破産して自宅を手放すわけにはいかなかったのです。 自宅を手放さずに債務整理を行う方法としては、民事再生もしくは自宅を任意売却する方法があると言われました。任意売却だと、自宅の所有権が他人のものになってしまうのに、なぜ住み続けられるのか疑問に思ったので尋ねてみると、親族等に買い取ってもらうことができれば、家賃を支払って住み続けることが可能になるとのことでした。
しかし、買い取ってくれそうな親族はいませんので、結局は家を出ていかなくてはならなくなってしまいそうに思えたので、できれば民事再生をして欲しいと伝えました。 その後、弁護士が尽力してくれたおかげで、民事整理で問題解決することができ、現在に至っています。弁護士が頑張ってくれたおかげで、消費者金融からの借入金の額を10分の1近くにまで減らしてもらうことができました。
その程度の金額であれば、住宅ローンと一緒に返済していくことが可能です。一般的に民事再生のハードルはかなり高いと言われていますが、民事再生を行うのに適した条件を満たしていて、弁護士の適切なサポートを受けることが可能であれば、自宅を任意売却してしまうよりも、ずっと有利に活用できると思います。もっとも、住宅ローンの支払い自体が不可能になってしまっていては仕方ありませんが、そうでない限り、民事再生を行うメリットはかなり高いと言うことができます。