借金返済に困ったら⇛きつい借金地獄から脱出

自己破産 キャッシング 多重債務 自己破産にかかる時間 過払い 信用情報機関

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キャッシングと多重債務者について

自己破産に陥ってしまう人は、キャッシングやカードローンを利用する人が多いと思います。
今では、銀行でもカードローンのサービスを提供しているのです。

利息は、従来に比べますと、かなり低くなってきましたが、少額の借入ならば、14~20%程度の年利が課せられることになります。
キャッシングやカードローンを利用するには、安定した収入や勤務先が明確になっており、過去に金融事故などを起こしていなければ、誰でも借入れることができます。

借入限度額は収入に応じて決められるのですが、利用使途は限られていませんので、限度額に至るまでは、いつでも借入れることができるのです。
ほとんどのカードローンはお近くのコンビニなどで借入れることができますので、カードを持っていれば、ついつい借入れてしまうような状態なのです。

誰しもキャッシングやカードローンを利用することは避けたいと思うのですが、収入が少なく、日々の生活を送るだけでも厳しいような人にとって、冠婚葬祭などの急な出費が重なるような場合には、誰に頼ることもできず、カードローンを利用してしまうのです。

そして、当初は返済計画などもしっかり考えるのですが、いつでも、何度でも借入れをすることができますので、借入れの必要がなくとも、ついお金を借入れて限度額まで利用してしまうのです。

そうなりますと、返済が難しくなりますので、返済のために別のカードローンを利用して、多重債務者になり、自己破産に追い込まれてしまうのです。
ですから、まずはカードローンを利用しないこと、そして借りたら計画的に返済することを忘れてはなりません。

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自己破産にかかる時間

自己破産の手続きを弁護士に依頼しているのに、なかなか自己破産の申し立てがされないような場合もあると思います。
基本的には、依頼をしてから、3ヶ月以上経っているような場合には、弁護士がしっかり対応してくれていない可能性があります。

通常の弁護士の仕事は、委任を受けてから、債権者に受任通知を出して、債務者への取り立てを禁止させる行為をすることになります。
また、債権届出書を提出してもらうようにお願いをします。そして、債権届出書を確認して、過払いがあるような場合には、現在の上限金利で再計算をして、過払い請求をすることになります。

過払い金が解りますと、債権者は債務者に対して、お金の返還をしなければならないようになります。
取引履歴については、発行されるまでに、約1~3ヶ月かかります。そのために申し立ての時間がかかるということも考えられます。

しかし、しばらくしても何の対応もされていないような場合には、遅れている理由をしっかり確認するとよろしいです。
万が一、債権者から貸金返還請求などがありましたら、しっかり訴状の写しを弁護士に郵送するべきです。

仕事をさぼっているならば、対応を急がせる効果が期待できます。債権者は破産手続きを早くしてもらうために、訴訟を起こすこともあります。
免責は別として、破産手続きの申し立てがなければ、債権者にとっては、損失を被ってしまうのです。
ですから、頻繁に弁護士にどのような状態なのかを確認するとよろしいです。

 

過払い請求について

貸金業者が融資する際の金利は、過去は出資法と利息制限法があり、より上限金利の高い出資法の金利を課す貸金業者が多く存在しました。
しかし、今では上限金利が利息制限法に統一されたことにより、出資法での上限金利を支払い続けていた人は、余分に支払った金利分を返還請求することができるのです。

債務整理をする際には、まずは債権者から、取引履歴を弁護士が入手して、返還請求分と今の債務を相殺して、残りの分を返済していくことになります。
人によっては、過払い分が大きく、返還請求分で、今の債務がなくなるようなこともありますし、さらには、現在の債務よりも返還請求分の方が高い場合には、お金を得ることもできるのです。

ですから、自己破産をしなければならないと思っているような人は、弁護士にお願いして、過払い請求分についてしっかり確認をしてもらうことが必要です。

銀行などは、最近貸金業を始めていますので、返還請求はできないと思いますが、消費者金融系などの会社は、出資法の上限金利を適用している場合が多いので、大抵の場合は過払い請求をできる可能性が高いのです。

取引履歴を入手すれば、ご自身でも再計算はできるかもしれませんが、支払方法がリボルビング払いで、金利負担分を計算することはとても厄介ですので、弁護士や司法書士にお願いした方がよろしいと思います。
多くの消費者金融が、大手の銀行などに買収されているのは、過払い請求に対応できないような状態になり、経営基盤がぜい弱になっているからです。

 

信用情報機関への登録

借金が返済できなくなってしまった人は、債務整理をすることになるのですが、任意整理などを除いて、債務整理をしてしまいますと、信用情報機関に金融事故として登録されてしまいます。

信用情報機関とは、個人の金融情報、つまり借入れた実績や返済状況、どの貸金業者から借入れをしているかなど、すべての情報が登録されているのです。
貸金業者に対して、借入れの申込みをした履歴もしっかり登録されてしまいますので、たくさんの貸金業者に申込みをしているような人も、要注意人物として認識されてしまうのです。

借りたお金は必ず返済しなければなりません。
ですから、貸金業者としては、融資の審査をする場合に、必ず信用情報機関に過去の金融取引について照会することになります。
貸金業者も含め、金融機関は個人の信用情報を知ることができるのです。

信用情報機関に事故情報がありますと、基本的には、お金の借入はできなくなります。
当然のことです。融資をしてもしっかり返済してくれるような人でなければ、自己破産などをして、借金の踏み倒しをされてしまう可能性もあるのです。

しかし、信用情報期間の情報は、一定の期間が経ちますと、抹消されますので、自己破産を起こしていても、しばらくすれば、再び、借入れをすることができるようになります。
しかし、信用情報期間のみでなく、貸金業者などの金融機関自体が、金融情報を管理している場合がありますので、自己破産を起こしてしまいますと、その後のキャッシングやローンなどを利用できない可能性も高いです。

 

自己破産での勘違いについて

自己破産と聞きますと、ネガティブなイメージを持たれてしまいますが、誤解されていることも多いので、以下に説明します。
まずは、破産をしても、債権者からの執拗な取り立てが続くのではないかと思うことです。

自己破産をしましたら、債権者は取り立てをすることはできません。
法律違反ですし、業務停止に追い込まれることがあるのです。
ですから、心配をしなくてもよろしいです。

また、保証人になっていない限り、身内への取り立てもありません。
身内が借金の返済ができていないような場合には、返済をしようと思う人も思いますが、その必要はありません。

また、自己破産をしますと、勤務先に連絡が行き、クビになると思っている人も多いと思いますが、そのようなことはありません。
そもそも債権者が会社に対して自己破産の情報を伝えることは禁じられていますし、会社が自己破産の情報を知ったとしても、自己破産を理由にクビにすることは許されていません。

万が一、自己破産を理由に解雇されたような場合には、不当解雇ということで、解雇の取り消しや損賠賠償をすることができます。

また、自己破産をしますと、戸籍や住民票に破産歴が残ると思う方もいると思いますが、その心配はありません。
ですから、ご自身の就職やお子さんの就職などにも、悪影響を及ぼしません。

そして、給料を差し押さえられることを心配されている人もいると思いますが、それもありません。
また、年金や生活保護費、失業保険などの差し押さえなども法律で禁止されていますので、心配は不要です。

まだまだ、勘違いをされていることも多いと思いますが、自己破産後の状態について弁護士などにしっかり確認するとよろしいです。

 

自己破産以外の債務整理方法

自己破産は、債務を帳消しにするという究極的な方法です。
自己破産をすることにより、デメリットは多いので、できる限り自己破産ではなく、別の方法で、借金を返済する方法がよろしいです。

では、どんな方法があるのでしょうか?以下に説明します。
まずは個人再生です。この方法はまだ新しい債務整理方法ですので、あまり知られていませんが、簡単に言いますと、収入に応じて返済計画を立て直して、3年以内に返済できる金額を算出して、その通りに返済できれば、それ以上の借金が免除される方法です。
この制度を利用できる人は、債務総額が5千万以下で、安定した収入が得られることが必要です。

次に任意整理です。これは、裁判所など公的な機関を利用せずに、弁護士などを通じて、利息の軽減や毎月の返済額を減らしてもらう方法です。
任意整理をするためには、過払い金を計算し直して、適正な返済計画をたてて、3年以内に返済をすることです。
メリットは、利息や損害金のカットができることなどです。
しかし、債権者が理解をしませんと和解ができないというデメリットがあります。

最後に特定調停です。これは簡易裁判所を通じて、債務を圧縮する方法で、まだ支払不能ではなくとも、間もなく返済不能になるような人に対して講じられる債務整理の方法です。
特定調停については、弁護士を利用しなくとも、裁判所の力で債務を整理することができます。
特定調停は、裁判所を介しますので、調停が成立した後に、返済ができなくなりますと、債権者は給与の差し押さえなどの強制執行ができますので、3年から5年の間に確実に返済をすることが必要です。

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