みなさんは、しっかりと国民年金を収めていますか。会社勤めをしている方は、「あれ、払っているだろうか?」と不安になった方もいるかもしれませんね。国民年金は、20歳から60歳までの方が加入する義務がある、公的年金制度となっています。「払ってはいるけれど、どういったものなのか、分かっていない」という方もいるかもしれませんね。
国民年金は、若いうちから加入し、支払いを行っていくことで、自分が高齢者となった時には、年金という形で戻ってくることになります。老後は、仕事なども退職していることになりますが、お金がなければ生活が出来ませんよね。そのため、若いうちから積立を行っておくことで、老後に年金として支払われることになります。
「会社のお給料から、厚生年金が引かれているけれど、これと違うのだろうか?」と思っている方もいると思いますが、厚生年金は、国民年金保険と同様のもの。天引きで、厚生年金が引かれていれば、国民年金同様に積立を行っていることになります。
「じゃあ、国民年金はどういった人が加入するものなの?」と思われる方も多いと思います。国民年金に加入している方は、厚生年金や共済の対象外となっている、農林漁業の仕事をしている方、自営業の方、零細事務所に勤めている方などが加入する国民年金となっています。
男性の方の場合には、国民年金にしっかり加入し、支払いを行っていることで、万が一亡くなってしまった場合には、家族が困らない様に遺族年金として、家族が受け取ることも出来ます。また、国民年金にはいくつもの種類があり、それぞれの年齢や環境に応じて、年金が支払われることになります。
「年金について、あまり知識がない」という方は、ぜひこちらを参考に将来のために年金の知識を頭に入れておきましょう。知っていないと、損をしてしまうこともありますので、しっかりと調べていきましょう。「年金は、支払っていない」という方は、将来のためにもしっかりと支払いをするようにしましょう。
「国民年金の基礎知識」30項目
国民年金と厚生年金、老齢年金の基礎知識(国民年金の基礎知識)
・年金制度の種類
・年金給付の種類
・公的年金
・公的年金の特徴
・公的年金の仕組み
・国民年金・厚生年金
・老齢基礎年金
・傷害基礎年金
・遺族基礎年金
・付加年金
国民年金の強制加入被保険者と任意加入被保険者、前納と免除など(国民年金のあれこれ)
・強制加入被保険者
・任意加入被保険者
・前納について
・免除について
・法定免除について
・新生免除について
・学生納付特例制度
公的年金制度の被保険者の期間、支給期間、未支給や退職時の厚生年金
(国民年金・厚生年金の共通あれこれ)
・公的年金制度
・被保険者の期間
・支給期間
・未支給
・退職
厚生年金の適用条件、適用事業所、被保険者、育児休業、繰上微収など
(厚生年金のあれこれ)
・適用
・被保険者
・育児休業
・繰上微収
老齢年金の支給要件、納付期間、受給期間の短縮、繰下げ支給など(老齢年金について)
・支給要件
・給付期間
・受給期間の短縮
・繰り下げ支給
年金制度の種類
仕事をしている方は、「天引きで厚生年金が引かれている」という方も多いと思います。年金は、将来のためにも大切なものとなりますから、しっかりと収めていく必要があります。では、この年金の中にいくつもある、種類についてみてみましょう。
まずは、国が社会保障を行い、給付を行うものとして、公的年金があります。これは、どういったものが含まれるかというと、国民年金、共済年金、厚生年金などが含まれることになります。公的年金は、ほとんどの方が加入していることになるでしょう。
そして、企業が社員のために退職後の所得を補助するために作られているのが、企業年金。どういったものが、企業年金に含まれるかというと、厚生年金基金や税制適格退職年金などが含まれることになります。会社勤めをしている方は、こういった企業年金などに加入している方も、多いのではないでしょうか。今では、国民年金だけでは生活が出来ないとも言われていますから、こういった企業年金なども加入していると、老後は安心といえるでしょう。
そして、個人で老後に備えて準備をしておく、私的年金というものもあります。どういったものが含まれるかというと、生命保険などで販売されている、養老年金などがそれに当たります。「老後のために、少しでも蓄えておきたい」と考えている方は、こういった私的年金などに加入している方もいるのではないでしょうか。
このように、年金と一言で言っても、様々な種類があります。「より、老後に備えたい」という方は、私的年金などの準備もしておくと安心といえるでしょう。
年金給付の種類
20歳から、しっかりと国民年金を収め、仕事をするようになってからは、厚生年金に加入しているという方も多いと思います。年金は、今の高齢者の方のためにも必要な資金となりますし、また自分たちが老後を迎えた際には、老後の生活費としても大切な資金となります。年金というと、「老後に、給付されるもの」と思っている方も多いでしょう。実は、年金の給付には、色々な種類があるんですよ。
では、年金給付の種類について、ご紹介しましょう。まずは、老後に給付が行われるのは、老齢年金。年齢を重ねていくことで、給付が行われます。現在は、65歳から年金支給が行われていますが、今後は変更になる可能性もあるでしょう。
そして、障害年金。こちらは、万が一何らかの病気や怪我などにより、障害者となった場合に、給付が行われることになります。傷害者となり、仕事などが出来なくなってしまえば、当然生活も出来なくなってしまいますから、こういった年金制度があるというのは、安心出来ますよね。
そして、家族のために支払われる、遺族年金というものもあります。こちらは、生計を支えていた年金加入者の方が死亡してしまった場合、家族のために支払われることになります。父親が亡くなってしまった場合、残された家族は生活が難しくなりますから、家族を守ってくれる遺族年金はとても大切なものといえるでしょう。
このように、意外にも年金給付には様々な種類があります。こういった給付の種類なども頭に入れておくと、いざという時に助かりますよ。
公的年金
みなさんは、年金に加入していると思います。将来に備えて、私的年金なども準備している方もいるかもしれませんね。年金といえば、やはり第業的なのは公的年金。
では、公的年金には、どういった種類があるのか、ご紹介しましょう。まずは、国民年金。仕事をしていても、自営業などの方の場合には、厚生年金に加入することが出来ません。そういった方は、国民年金に加入することになります。国民年金は、全ての国民が対象となっていますので、誰でも老後のために準備を行うことが可能となります。老後、障害者となった場合、死亡した場合にも、しっかりと給付が行われるものとなります。
そして、厚生年金。会社勤めをしている方の多くの方は、この厚生年金に加入しているでしょう。厚生年金は、サラリーマンを対象としている、年金となっており、毎月お給料の支払いの際に、お給料から天引きされることになります。厚生年金の場合には、一定額は企業でも負担してくれることになります。
また、共済年金もあります。こちらは、地方公務員等共済組合、国家公務員共済組合、私立学校教職員共済などに加入している方の公的年金となります。教師として仕事をしている方、役所などで勤めている方などは、この共済年金に加入していることになるでしょう。
このように、公的年金と一言で言っても、様々な年金の種類があります。「自分は、どの年金に加入しているのだろう?」と分からない方は、一度自分が加入している年金の種類を確認しておきましょう。
公的年金の特徴
みなさんは、それぞれ年金に加入していると思います。自分の老後のため、家族のために、年金制度というのは、とても大切なものですよね。では、公的年金とはどういった特徴があるのか見ていきしましょう。
国民年金に加入している方は、仕事を辞めて、就職活動を行っている方、自営業で仕事をしている方などが、加入していると思います。国民年金の特徴は、国民誰でも加入が可能という特徴があります。また、基礎年金給付を受けられるというのも、国民年金の特徴といえるでしょう。
そして、社会保険の特徴は、公的年金制度に加入している方が、それぞれ保険料を支払うことで、その支払い額に応じて、年金を受けることが可能となります。それぞれの支払い額に応じた、年金給付というのは、社会保険の特徴といえるでしょう。また、公的年金には、世代間扶養という特徴もあります。現在、高齢者となっている方は、現在現役で働いている方が保険料を負担していることになります。
そして、現在現役として働いている方が高齢者となった場合には、現在の個友達が保険料を負担していくことになります。現役の方たちが働いていることで、公的年金は守られているということになり、その仕組みにより、世代が変わっても年金制度が保たれているということになります。
このように、公的年金には様々な特徴があり、この特徴により、公的年金の働きは保たれていることになります。当然、自分の老後のためにもなりますが、現在の高齢者の方のためにも、しっかりと収めることが大切となります。
公的年金の仕組み
毎月、お給料から年金を支払っている方も多いと思います。国民年金、厚生年金、共済など、それぞれ仕事の環境によっては加入している種類は違うと思いますが、みなさんそれぞれしっかりと収めているでしょう。
では、この公的年金とは、どういった仕組みで成り立っているのかみていきましょう。公的年金制度は、1985年に改正が行わられ、全ての国民が対象となりました。そして、1986年には、サラリーマン、公務員なども加入する様になりました。これにより、厚生年金保険、共済年金などにも加入することになり、国民年金からは、基礎年金が支給されることになり、厚生年金からは、報酬比例年金が支払われることになりました。ということは、公的年金とは、2階建ての仕組みになっているということ。
公的年金に加入している方は、被保険者と呼ばれており、その家族などは被保険者でもそれぞれ種類に分けられています。どのように分けられているかというと、第1号被保険者は、第2号、3号被保険者以外の方が含まれ、無職の方、自営業者の方が含まれます。第2号被保険者は、サラリーマン、公務員の方が含まれ、厚生年金や共済年金などに加入している方となります。第3号被保険者は、第2号被保険者の配偶者となります。サラリーマン、公務員の方の配偶者で、仕事をしていない方は、この第3号被保険者ということになります。
このように、公的年金とは、2階建ての仕組みとなっており、それぞれ被保険者の種類も変わってくることになります。
国民年金・厚生年金
20歳になり、「これから、国民年金の支払いが必要となる」という方もいると思います。支払いとなれば、やはりどのくらいの保険料となっているのか、気になりますよね。国民年金の保険料は、被保険者としての資格を取得した月から、喪失した月まで、微収されることになります。
では、現在の国民年金の保険料についてみていきましょう。2013年現在、国民年金第1号被保険者、任意加入被保険者の1カ月の保険料は、15,040円となっています。貯蓄があり、「少しでも、保険料を抑えたい」という方であれば、割引が適用となり、まとめて前払いを行うことも可能となります。
1年分の年金を、口座振替を利用して前払いする際には、年間3,780円のお得となります。現金払いで、1年分を前払いする際には、3,200円のお得。毎月納付を行う方でも、口座振替を利用することで、年間600円のお得となります。また、厚生年金に加入している方は、保険料額は収入、被保険者の種類によって異なってきます。例えば、第1被保険者の男性の場合には、1000分の139.34が保険料率となり、月収にこの料率をかけることになります。厚生年金の場合、原則として被保険者、事業主により、それぞれ2分の1の負担を行うことになります。
このように、同じ公的年金でも、国民年金、厚生年金によって、毎月支払う保険料は異なってきます。国民年金を支払っている方で、少しでも保険料を抑えたい方は、前払い、口座振替などを利用すると良いですよ。
老齢基礎年金
年金を毎月支払っている方も多いと思いますが、中には「自分が年金を給付する際には、いつから給付されるのだろう?」と、不安に思っている方も多いと思います。老後の生活は、やはりゆっくりと過ごしたいもの。出来れば、ゆとりのある生活をしたいものですよね。
では、年金の老齢基礎年金の支払い期間についてみていきましょう。老齢基礎年金の給付を受けるためには、加入期間は原則として、保険料納付期間と保険料免除期間、納付特例期間の合計が25年以上あることが必要となります。特例として、保険料納付期間と保険料免除期間、納付特例期間に合算対象期間を合計することもあります。こちらも、合計で25年の加入期間が必要となります。
これらの加入期間が満たされていれば、原則として65歳になった時から、年金が支給されることになります。しかし、この65歳というのは、2013年現在の状況となりますので、今後支払い期間の変更が行われる可能性もあります。会社勤めをしている方の中には、定年が60歳という企業もあるでしょうから、「5年間はどうしよう?」と不安に思う方もいるかもしれませんね。また、今後支払い期間が延びる可能性もありますから、出来るだけ老後に備えて、今から貯蓄しておくことが大切といえるでしょう。
このように、老齢基礎年金の支給は、加入期間がとても重要となります。転職を繰り返している方などは、現在の合計加入期間などを計算しておくと、良いかもしれませんね。
障害基礎年金
言われるがままに支払いを行っている方、給料から天引きされている方も多いでしょう。若いうちは、年金について、あらためて調べる方も少ないでしょうから、障害基礎年金の知識がない方も多いでしょう。そこで、ここでは障害基礎年金についてみていきましょう。
公的年金に加入している場合には、万が一障害者となった場合、障害基礎年金が給付されることになります。障害といっても、「どのくらいの障害から、給付が行われるのだろう?」と思われる方も多いでしょう。障害基礎年金の対象となる方は、疾患、負傷などの障害を負った日に、公的年金の被保険者であることが必要となります。
また、60歳から65歳の方で、以前に被保険者となっている方で、日本国内に住所がある方の場合には、障害基礎年金の対象となります。障害等級、1級、2級と診断された場合には、公的年金により、障害基礎年金が給付されることになります。しかし、既に年金の繰上げ支給を行っている方などは、障害基礎年金の対象とはなりませんので、注意が必要となります。
このように、公的年金に加入している方が、万が一怪我や病気などにより、障害認定された場合には、障害基礎年金が支払われることになります。もしも、被保険者の方で障害認定を受けた場合には、障害基礎年金の手続きを行い、障害基礎年金の給付をしましょう。仕事が出来なくなれば、収入も亡くなってしまいますから、障害基礎年金の存在は大きなものとなりますよ。
遺族基礎年金
年金を収めている方の中には、家族がいる方も多いと思います。妻、子供などがいる方も多いでしょう。こういった方は、万が一自分が亡くなった場合、「残された家族の生活が心配」と思う方も多いでしょう。公的年金では、こういった時にも給付が行われますよ。
では、遺族基礎年金について、ご紹介しましょう。どういった場合に、給付が行われるかというと、まずは国民年金の被保険者であることが必要となります。60歳から65歳までの方であれば、以前に国民年金の被保険者であったこと、日本国内に在住していることが必要となります。また、老齢基礎年金の受給資格がある方、老齢年金の受給資格期間を満たしていることが条件となります。
これらの条件に満たしていれば、残された家族に遺族基礎年金が支払われることになります。遺族基礎年金が支払われる範囲は、18歳までの子供。20歳未満でも、障害者1級、2級と認定されている子供。そして、生計を共にしている妻に支給されることになります。中には、子供が小さく、母親は専業主婦という家庭もあるでしょうから、父親が亡くなってしまうと、収入が滞ってしまいますよね。遺族基礎年金があれば、ある程度の生活の補償がされることになりますから、残された家族にとっては、とても安心といえるでしょう。
このように、公的年金には遺族基礎年金というものもあります。生計を立てている方に万が一のことがあれば、この遺族基礎年金により、家族を支えることが可能となります。
付加年金
今から、「老後が、心配」と思っている方も多いと思います。「自分たちの老後は、年金はどのくらいの支払われるのだろう?」と不安に思っている方も多いでしょう。
では、そんな方におすすめの付加年金をご紹介しましょう。「付加年金って、なに?」と思われる方も多いでしょう。例えば、国民年金に加入している方は、月額400円の付加保険料を支払うことで、老後老齢基礎年金を受給する際、200円×付加保険料の支払い期間分が給付されることになります。
例えば、10年間負荷保険料を支払った場合には、400×120カ月となり、48,000円付加年金を支払ったことになります。そして、老齢基礎年金として、200円×120カ月の計算を行い、1年間24,000円の付加年金が支払われることになります。老後には、病院などに通うことも増えるでしょうし、孫のために何かを購入したりすることも多いでしょうから、給付は少しでも多い方が嬉しいですよね。
2年間、受給を行えば給付額に達することになりますから、「老後の年金が心配」と思っている方は、今から付加年金に加入しておくことがおすすめ。付加年金に加入する際には、第1号被保険者であること、農業者年金の被保険者であること、任意加入被保険者であることが条件となります。
付加年金は、厚生労働大臣に申し出ることで、給付を行うことが出来ます。手続きは、各市町村役場で行うことが出来ますので、「付加年金に加入したい」という方は、手続きを行ってくださいね。