強制加入被保険者
国民年金に加入している方も多いと思いますが、中には「お金がなくて、国民年金の支払いを行っていない」という方もいるかもしれませんね。では、国民年金の知識として頭に入れておきたい、強制加入被保険者についてみていきましょう。
国民年金の加入は、義務となっています。強制加入被保険者には、第1号被保険者、第2被保険者、第3被保険者とそれぞれ種類があります。それぞれの仕事の環境、収入、納付方法などはそれぞれ異なりますので、国民年金に加入する際には、知っておかなければいけない知識ともなります。
第1号被保険者の場合には、どういった方が加入するかというと、自営業者の方や無職の方、フリーター、国会議員などが含まれます。20歳以上60歳未満の方で。第2被保険者、第3被保険者に当たらない方は、第1号被保険者に加入することになります。
第2被保険者の場合には、民間会社に勤めている方、公務員などが含まれます。国籍や居住所、年齢などは問わず、20歳未満の方や60歳以上の方でも加入が可能となります。第3号被保険者の場合には、専業主婦の方、主夫の方などが含まれます。主婦、主夫の方は、この第3号被保険者に加入することで、別に第1号被保険者の加入を行う必要がなく、納付を行う必要もなくなります。
このように、強制加入被保険者とは、それぞれの状況により、加入する保険の種類が異なることになります。公的年金は、20歳以上60歳未満の方は加入が義務となっています。
任意加入被保険者
みなさん、それぞれ年金に加入していると思います。それぞれの仕事の環境、収入などによって、強制加入被保険者となっており、それぞれの保険に加入していることになります。しかし、中には強制加入被保険者とは別となっている、被保険者資格を受けることも出来ます。
では、その人気加入被保険者についてみていきましょう。任意加入被保険者となるには、条件を満たしている必要があります。まずは、日本国内に住所を持っていること。そして、20歳以上60歳未満であり、被保険者年金各法により、老齢給付などが可能な方となります。
また、日本国内に住所がある方で、60歳以上65歳未満であること。そして、日本に住所はないが、日本国籍を持っている方で、20歳以上65歳未満であることが必要となります。
「任意加入被保険者になると、何かメリットがあるの?」と思われる方もいるでしょう。老齢基礎年金を受給するには、原則25年以上の支払いが必要となります。そのため、25年を満たせなかった場合には、老齢基礎年金は受給されません。そんな時、任意加入被保険者に加入することで、25年という条件を満たすことが可能となり、老齢基礎年金の給付が可能となります。
また、国民年金保険料の免除を受けた方の場合、追納出来ない場合などには、老齢基礎年金の受給金額は減額されることになります。そんな時にも、任意加入被保険者に加入することで、受け取る年金額を上げることが可能となります。
このように、年金には任意加入被保険者という制度もありますので、頭に入れておくと良いでしょう。
前納について
国民年金に加入している方の中には、「毎月、銀行で年金の支払いを行っている」という方も多いと思います。毎月、必ず一度収めるというのは、なかなか手間のかかるものですよね。
では、そんな方は、前納を行ってみませんか。「保険料を、前納することが出来るの?」と不思議に思われる方もいるでしょう。国民年金の支払いは、1年分を全て収める前納という方法、上期・下期に分けてまとめて支払うことの出来る方法の二つがあります。「毎月、銀行で支払いに行くのが面倒」という方は、こういった前納を利用すると良いですよ。
「でも、どちらにしても支払いが必要となるから、毎月支払っても同じだろう」と思われる方も多いと思います。実は、国民年金の保険料は、前納を行うことで、少し保険料がお得になるんですよ。保険料が割引になるというのは、なんだか不思議な感じがしますが、口座振替を利用、現金で支払いすることで、それぞれ割引率が異なってきます。
銀行などで支払いをする際には、手数料などもかかりますから、その分口座振替を利用することで、保険料の割引率は大きくなりますよ。「前納をする余裕はないけれど、毎月の支払いの手間を省きたい」という方であれば、口座振替を利用することで、毎月50円の割引を受けることが可能となります。
このように、国民年金の保険料の支払いは、前納を行ったり、口座振替を利用することで、手間を省き、割引を利用することが出来ます。「少しでも、保険料は安く抑えたい」という方は、ぜひ前納の手続きを行ってくださいね。
免除について
国民健康保険に加入している方は、毎月15,040円という保険料の支払いが必要となります。この金額は、決して安いものではありませんよね。将来のため、今の高齢者のためと考えても、なかなか高い保険料といえるでしょう。
この保険料は、仕事を辞めてしまった無職の方、アルバイトなどで生活をしている方も、支払いが必要となります。無職の方にとって、毎月15,040円もの保険料の支払いというのは、大変なものですよね。生活が出来なくなってしまうという方も、多いでしょう。そんな方は、保険料の免除を受けることも出来ますよ。
では、国民健康保険の免除について、ご紹介しましょう。転職をしようと、仕事を辞めたけれど、「なかなか、新しい仕事が見つからない」「アルバイトだから、収入が少ない」という方で、「国民年金の支払いが出来ない」という方は、各市町村役場にて、国民年金の免除申請を行うことが出来ます。
「支払いが出来ないから」という理由から、滞納を続けている方もいると思いますが、同じ様に年金の支払いを行わない状況は変わりませんが、滞納と免除では大きく差が出てしまいます。後々後悔しないためにも、免除申請を行う様にしましょう。
免除申請を行った場合、それぞれの状況によって免除割合が異なります。例えば、法定免除であれば、全額免除。申請免除であれば、全額免除、4分の1免除、半額免除、4分の3免除から決められます。「国民年金の支払いが出来ない」という方は、滞納を続けるのではなく、免除申請を行う様にしましょう。
法定免除について
国民年金に加入している方の中には、何らかの理由により、「保険料が支払えない」という方も多いと思います。そんな方の中には、何も手続きを行わず滞納を続けている方もいるでしょう。しかし、滞納を続けてしまっては、将来年金の支払いが行われず、後悔してしまうこともあります。
では、国民年金の支払い免除のひとつ、法定免除について、ご紹介しましょう。法定免除の場合、第1被保険者の場合には、保険料の4分の1免除、半額免除、4分の3免除、全額免除を受けることが出来ます。それぞれ、該当する内容により、免除額が変わってきます。障害基礎年金の場合には、被保険者年金各法に基づいて決められます。障害厚生年金3級に該当しない方、3年を経過した方の場合には除かれます。
また、生活保護により、生活扶助を受けている方やらい予防法防止法などにより、援護を受ける際なども含まれます。更に、ハンセン病療養所や国立脊髄療養所、国立保健所などの施設に入所した際にも法定免除を受けることが出来ます。法定免除を行う際には、これらの該当内容に至った日から、属している月までの期間となります。
法定免除の手続きを行うためには、各市区町村役場の国民年金保険課にて、手続きを行う必要があります。申請書は、事前にサイトや郵送にて入手することも可能となります。該当日から、14日以内の手続きが必要となりますので、忘れずに手続きを行う様にしましょう。保険料免除の手続きは、毎年必要となりますので、注意しましょう。
申請免除について
国民年金に加入している方の中には、「収入が減り、保険料の支払いが難しくなってきた」という方もいると思います。自営業の方などは、月によっては収入も異なってきますから、毎月高い保険料の支払いは、かなりの負担となりますよね。
では、国民年金の申請免除について、ご紹介しましょう。申請免除を行う際には、条件が必要となります。まずは、前年度の所得が、扶養親族の数に応じ、法令で定めている収入額以下となった場合。被保険者の方、被保険者の世帯の世帯員が生活保護により、補助を受ける場合。地方税法により、障害者、寡婦により、前年所得が125万円以下の場合。保険料を収めることが難しい場合、労働省令により事由が認められた場合などは、申請免除を受けることが可能となります。
ただし、申請免除を行った場合、世帯主、配偶者が納付可能の際には、申請免除を受けることは出来ません。また、既に支払いを行った保険料などは、還付されることはありません。一部免除を行った場合には、未納期間という扱いになりますので、頭に入れて置く必要があります。受給資格期間には、全期間の支払いが算入されることになりますが、老齢基礎年金の場合には、減額の対象となります。
支払い要件が満たされていた場合には、障害基礎年金、遺族年金などは、対象となります。承認日の月前10年以内であれば、追納することが可能となります。
このように、保険料の支払いが行えない場合には、申請免除を行うことも可能となります。手続きは、市区町村役場で行うことが出来ますので、疑問点などがある方は、事前に確認するようにしましょう。
学生納付特例制度
国民年金の加入は、20歳以上の方となるため、まだ収入のない学生の方も、支払いが必要となります。しかし、学生の方にとっては、「保険料は、支払うことが出来ない」という方も多いですよね。学生の方は、学生納付特例制度を利用して、免除を受けることが出来ますよ。
では、年金の免除のひとつ、学生納付特例制度について、ご紹介しましょう。まず、この学生納付特例制度を利用する際には、条件を満たしている必要があります。その条件とは、前年度の所得が、扶養親族等の数に応じた額以下となっている場合。被保険者、被保険者の世帯員が生活保護により、扶助を受ける場合。地方税法により、障害者、寡婦のため前年所得が125万円以下の場合。
保険料の納付するのが難しいと判断された場合、などには、学生納付特例制度により、保険料を免除することが可能となります。ただし、ここで注意が必要となります。まず、適用となるのは大学生や短大生、専門学校生、通信学生、夜間学生などが適用となります。所得は、本人の所得により判断されます。学生の場合には、法定免除の適用とはなりますが、申請免除の適用外となります。
老齢基礎年金を時給する際には、免除期間は反映されません。また、10年以内であれば、追納も可能となります。学生納付特例制度も、毎年の申請が必要となりますので、忘れずに手続きを行う必要があります。
このように、20歳を過ぎた方で、「学生だから、収入がなく、保険料が払えない」という方は、学生納付特例制度を利用することが可能となります。