借金返済に困ったら⇛きつい借金地獄から脱出

自己破産手続きの前に 債務の把握 保証人 自己破産の書類 自己破産できない人

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気持ちの整理をすること

借金が膨らんで、返済することが難しくなった場合には、さまざまな債務整理の方法がありますが、究極的な債務整理の方法が自己破産です。
これは、簡単に言いますと、ご自身の財産を全て失い、その代わりに債務が帳消しになるというものです。

財産を失うことは、大きな痛手になります。特にマイホームなどを失うことはかなりの決断が必要だと思います。
しかし、基本的には借りたお金は返さなければならないということが原則です。
それなりの痛みを伴わなければ、自己破産手続きができないということを肝に銘じるようにしましょう。

しかし、返済の催促などに悩まされ、精神的なダメージを受けているような人は、一から人生をやり直すための唯一の方法です。
返済に窮しているので、ヤミ金などに手を出してしまますと、より債務が膨れ上がり、とんでもない金利負担をしなくてはならなくなります。
ですから、返済が難しいと思った際には、弁護士などに相談をして、なるべく早く借金地獄から解放されるようにすることも必要です。

自己破産をするには、まずはご自身の借入状態を調べなくてはなりませんし、自分の収入などもしっかり弁護士に相談しなくてはなりませんので、面倒に思う人もいると思います。
他人に知られる可能性は少ないのですが、借金地獄に陥りましたら、ご自身の財産を全てなくしても自己破産手続きをするという覚悟が必要なのです。
そして、一から人生をやり直すという意志が必要です。

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全ての債務を把握すること

自己破産をするためには、まず、全ての債務を理解することが必要です。
弁護士にお願いをするにあたっても、しっかり債務の状態がわかっていないと、弁護士も適切な対応ができないと思います。

言い方は失礼ですが、多重債務に陥っているような人は、どの会社からどのくらいの金利でどれだけの借入を理解していない人も多いと思います。
理解していないので、さまざまな貸金業者から借入をしているようなものです。

自己破産を心に決めましたら、全ての債務をしっかり調べて、キレイに借金をなくすように弁護士にお願いすることが必要です。整理をしていると、自分がいかに散財をしていたかがわかりますので、自己破産手続きが済んだ後に、その後の散財をなくすような行動ができると思います。
そして、複数の貸金業者などから取り立てを受けているような人は、すべての貸金業者に対して、弁護士から、受任通知を送ってもらわないと、取り立て地獄から解放されることはないのです。

また、借金の使い道についてもしっかり説明する必要があります。お子さんの養育費やご主人の給料が減ったような場合には、いかんともしがたい事情ですので、自己破産の免責事項の訴状にのるのですが、ギャンブル好きで散財しているような場合や、ご自身の身の丈にあっていないような、ブランド品などを購入して、返済ができないような人は、自己破産もできなくなってしまいます。

すべての判断は裁判官にゆだねることになりますが、まずは、ご自身の散財をしっかり把握することで、自己破産以降の生活に役立つことを理解できると思います。

 

借金の整理方法を明確にすること

借金が返済できなくなった人は、債務整理をすることになるのですが、債務額と返済期限、そしてご自身の収入により、借金の整理方法は異なります。
次項以降で説明しますが、任意整理をする方法や個人再生などの方法があるのです。
基本的には借金は返済することが義務ですので、しっかり返済をすることが必要なのですが、返済期限を長くしてもらうことや、金利の負担を軽減してもらうことにより、返済をすることも可能なのです。

最近、過払い請求という言葉をよく聞くと思います。
テレビのCMなどでも、払いすぎた金利分を取り戻しましょう!というような宣伝をよく見ます。長期間に渡り、借金をしていた方は、金利分を余分に支払っていた可能性もあるのです。

今では、貸金業の適用金利は通常の場合、年利18%が上限とされています。
しかし、以前は出資法の29.2%が適用されており、余分な金利を支払い続けていた人もいるのです。

18%の上限金利と定めているのは、利息制限法ですが、今では貸金業者はその金利を守らなければならないとともに、過去に利息制限法の上限金利以上の金利を課していた貸金業者に対して、金利分の返還請求ができるようになったのです。

ですから、借金の返済で困っているような人は、過去からの借入状況を把握して、過払い分を返還してもらい、その後の返済計画を立てるのです。
過払い金が多い場合には、現在の借入金額から、過払い金を精算することができますので、トータルの借入金額は少なくなります。

もし、差し引きをして、返済金額が少なくなった場合には、債務整理の方法により、返済期間を長くしてもらうことや、金利の適用をなくすようにしてもらうことで、債務整理ができることもあるのです。

 

保証人がいる場合には

借金を抱えて、自己破産に陥ってしまった場合には、ご自身の債務を免れることはできても、保証人には債務を逃れることはできないので、取り立てが続きます。
昔から保証人だけにはなるな!とよく言われたものですが、軽い気持ちで保証人になってしまいますと、とんでもない状態になってしまうのです。

もし、ご自身が自己破産に陥りましたら、必ず保証人に事情を話すことが必要で、保証人も含めた債務整理を考えなくてはなりません。
もし、保証人が債務を返済できなければ、保証人も自己破産になる可能性もあるのです。
このように自己破産をしますと、保証人に多大なる迷惑をかけてしまうことになりますので、誠心誠意しっかり事情を説明しなければなりません。

しかし、保証人が債務を逃れられる場合もあります。
例えば、貸金業者などから、保証人は形だけのものなので、保証人を立てるように要求されたような場合には、貸金業者との保証契約を無効にすることや帳消しをすることができるのです。

しかし、債務者からお願いをされて保証人になってしまったような場合には、保証契約を解約することはできません。
また、保証人は求償権という権利があり、自分が債務者の代わりに返済をした場合には、債務者に対してお金の請求をすることもできます。

保証人になってくれた人はとてもありがたい人だと思います。
ですから、保証人に対しては、迷惑をかけた代わりに、一生、罪を償うという意識で対処することが必要です。

 

自己破産申し立てに必要な書類を準備

自己破産の申し立てをするには、複数の書類が必要です。申し立ては基本的には書面を提出することになるのです。

通常の場合には、弁護士や司法書士などに手続をお願いするのですが、自分で対応する場合には、必要書類の漏れがないようにしなければなりません。
また、必要書類は裁判所により異なりますし、裁判所指定のフォーマットなどがありますので、確認をしなければなりません。

では、裁判所で入手する書類はどのようなものでしょうか?
破産申立書や免責申立書です。
債務者は借金の状況や個人情報、生活の状態などを記入することになります。また陳述書も必要になります。

陳述書には、借金をした理由や債務の返済ができなくなった理由、そして、今後の生活などについてしっかり記入しなければなりません。
陳述書はとても重要なものですので、しっかり反省する意味を持ち、しっかり記入しなければなりません。

そして、債権者の一覧表も必要です。全ての債権者からの借入金額などを記入することになります。
これは貸金業者のみでなく、身内から借金をしているような場合にも必要な情報です。
あえて、特定の債権者を漏らした場合には、免責の許可が受けられませんので、注意が必要です。

そして資産についての説明も必要です。
現金や不動産など全ての財産を記入することになります。
そして、貯金、数か月の家計の収入や支出について、家族の状態も含めて記入しなければなりません。
また、個人で用意するものは、住民票や戸籍謄本、給与明細や、源泉徴収票の写し、住民税の課税証明書などが必要になります。

 

自己破産ができない人

借金を返済できなくなった場合の最終的な方法が自己破産になるのですが、誰でも自己破産ができるわけではありません。
破産手続きを開始しても、免責の申し立てをしなければ、なりません。

免責の手続きは、債務の支払い義務を全て免除して、個人再生を図るために手続きです。
ですから、免責を受けられない場合には、自己破産の手続きをあきらめるしかありません。
免責を受けられない人は、ギャンブルなどの浪費などが理由で、支払不能になった場合や、全ての財産を開示していなかった場合、そして、返済不能の状態にあるのに、債権者をだまして借り入れをしていた場合、そして過去7年以内にすでに免責を受けているような人です。

また、資格制限を設けられている職種の場合には、職業を失う可能性もありますので、自己破産をすべきではないです。
自己破産申請をしますと、ご自身が保有する財産を処分して、債権者に返済をする必要があります。
マイホームやマイカーなどを手放さなければならなくなりますので、極力、自己破産処理はしない方がよいと思います。

しかし、身ぐるみ全てをはがされるわけではなく、生活にするために最低限必要な日用品や現金などについては、差し押さえをされることは禁止されていますし、破産手続き開始後に得た収入や財産などは処分されることはありません。
ですから、高価な財産を持っていないような人にとっては、債務だけをなくすというメリットがあります。

しかし、借金を抱えている人は、ほとんどの場合が散財によるものだと思います。ですから、免責を受けられない場合も多いと思われます。

 

自己破産をするのに適した人

自己破産の申請をすることは誰にでもできるものですが、誰でも自己破産ができるわけではありません。
自己破産をするためには、ご自身の収入に対して借金の方が大きいような場合です。
ご自身の収入では返済ができないような場合に、なるべく早く自己破産申請をするべきなのです。

自己破産の申し立てをする人は、少しずつ減っているようです。
これはヤミ金融対策法という法律が2004年に施行され、とんでもないような金利でお金を融資する悪質な貸金業者が減ってきたからです。
また、取り締まりも強化されていますので、無理な取り立てなども禁止されているのです。

しかし、今では貸金業者は、テレビCMなどでクリーンなイメージを作り出していますし、無担保無保証人でお金を借りられることにより、安定した収入さえあれば簡単にお金を借入れられることは事実です。
利息制限法という法律により、上限金利がかなり下げられていますが、それでも預金金利などと比べれば雲泥の差があり、金利分を負担するだけでも、返済はかなり難しいのです。自己破産をする人は40代の人が最も多いようです。

簡単に貸金業者を利用しそうな20代の人が少ないのです。
自己破産をしますと、ご自身のマイホームやその他不動産、動産など全てが差し押さえになってしまい、債権者に平等に支払をすることになります。
しかし、多額の借金がなくなりますので、多大な借金を抱えている債務者の再建策でもあるのです。

返済が無理だと分かった方は、取り立てなどの苦痛から逃れるために、早めに自己破産申請をすることをおススメします。

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