子供の教育費はどうなるか
自己破産をしてしまった場合に、お子さんがいるような場合に、どのように費用を捻出したらよろしいのでしょうか?
子供は大学まで通えば、国立大学でも1000万円程度の費用がかかります。
自己破産をしてしまいますと、基本的には、教育ローンなども組めなくなってしまいますので、お子さんのせっかくの将来を台無しにしてしまいます。
しかし、奨学金という制度があります。自己破産者でも、一定の要件を満たせば奨学金を利用することができますので、なんとか教育費は捻出することはできます。
しかし、奨学金でもお金を借りるということには変わりないので、金利も含めて、しっかり返済をしなければなりません。
ただし、奨学金の返済については、大学を卒業した後に、お子さんが返済していけば良いものです。
ですから、お子さんは、奨学金を受けましたら、しっかり勉学をして、良い就職先に努めて、返済できる能力があるような会社に勤められるようにしなければなりません。
人によって、考え方は異なると思うのですが、子供の教育費は、しっかり親が面倒を見てあげるのが普通だと思います。
親が自己破産をしてしまったがばかりに、教育費も捻出することができず、借金をして、大学に通わなければならないようなお子さんはとても不幸だと思います。
自己破産をすることは、このようにご自身のみが不幸になるばかりでなく、お子さんまでも巻き込んでしまうことになるのです。
ですから、ギャンブルなどで散財をすることはやめるようにしましょう。
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家族への悪影響は
自己破産をした場合に家族への悪影響がないか否か心配になるとおもいます。
自己破産は、申し立てた人が対象になりますので、家族への悪影響は基本的にはないと考えればよろしいと思います。
しかし、マイホームや車などの財産が全てなくなってしまいますので、ご家族の方は間接的に悪影響を被ることになります。
万が一、家族が保証人や連帯保証人になっているような場合には、督促や取り立てをされることになります。
しかし、連帯保証人などになっていない場合には、家族が保有している財産や預貯金などが処分されるわけではありませんので、安心してもよろしいと思います。
そして、自己破産をした本人は、ローンの利用などはできませんし、クレジットカードを利用することがしばらくはできなくなりますが、家族の方は、自己破産者が身内にいても、審査が厳しくなることは少ないです。
ただし、金融機関によっては、審査の過程で、自己破産者がいることで、融資を受けられないような場合もあります。
そして、お子さんへの影響ですが、前項でも説明しました通り、教育費を捻出するためには、奨学金などを利用しなければならなくなりますが、進学する際や結婚をする際に悪影響を及ぼすことはありません。
進学時や就職の際に、自己破産者が身内にいることなどは調査されませんので、安心してもよろしいと思います。
ただし、子供が保証人として、自己破産をした親に保証人になってほしいという場合には、一定期間を経過していませんと、保証人になることはできません。
自己破産後の生活
自己破産をしますと、借金の督促もなく、お金の工面に悩むこともないので、精神的に開放されます。
贅沢はできなくとも、まともな生活を送ることができるのです。人間らしい生活ができると言っても過言ではありません。
しかし、就職活動をする上で、履歴書に自己破産をしたという事実を記載する必要はあるのでしょうか?
記載しなければならないと思いがちですが、自己破産をしたという必要はありません。
しかし中には、信用調査をする会社もありますので、自己破産をしたという事実がわかりますと、不採用になってしまうこともあります。
そして、自己破産をしますと、融資を進めるダイレクトメールなどが届くことが多くなります。
自己破産をしてから7年間は自己破産ができませんので、ヤミ金業者が不当な融資を進めてくるのです。
自己破産をして、せっかく借金から解放されたのですから、二度と借入をすることは避けるようにしましょう。
また、自己破産をしますと、信用情報にしばらくの間は金融事故情報として登録されてしまいますので、クレジットカードを利用することもできませんし、ローンを組むことも出来なくなってしまいます。
従って、すべての支払は現金で一括払いということになります。
常に現金を持ち歩かなければなりませんので、不便に思いがちですが、慣れてしまえばそんなに苦になることはないと思います。
自己破産をしましたら、まずは身の丈にあった生活をすることに徹することが必要です。
贅沢を控えて、時々趣味などにお金を使うなどの生活にすべきです。二度と借金地獄にならないようにすることが大切です。
資格制限について
自己破産をしますと、決められた資格について、制限が設けられます。
資格制限は、破産手続きの時から、免責許可が確定するまでの間です。
そして、免責許可が確定しますと、復権することができます。
復権を受ければ、欠格の状態ではないので、資格を活かすことができます。
そして、警備員などの仕事をしようと思っているような方は、本籍地の市区町村役場で発行する身分証明書が必要になります。
そして、自己破産者をして免責許可決定が確定されていましたら、身分証明書には、破産開始決定の通知はないという旨の記載がされることになります。
ないとは思うのですが、弁護士などの資格を保有している人にとっては、免責許可決定がなされないことには、仕事をすることができませんので、一定の期間は収入もなく困ってしまうと思います。
ですから、免責許可決定が出るまでは、アルバイトなど他の職業をすることによって、収入を得なければなりません。
資格制限をされる理由は、自己破産をしたような人は、資格を行使する能力がないと見なされることによるものだと思います。
しかし復権することはできますので、免責許可決定を受けるまでは、なんとか生活をしていく工夫をしなければなりません。
難しい資格を取得して、資格を活かして収入を得ているような人にとっては死活問題にもなりかねません。
ですから、改めて言いますが、目的もないようなキャッシングやカードローンを利用することは避けるようにしましょう。
新たに借金ができなくなる?
自己破産をしますと、当然のことながら、しばらくの間は、借金ができなくなります。
しかし、自己破産をしましたら、毎月の返済などがなくなりますので、生活は楽になると思われます。
ただし、自己破産をする人は、借金癖のある人だと思います。
インターネットなどで貸金業者を検索しますと、自己破産者でも融資可能などと謳っている業者もありますが、不当な金利を課すヤミ金などの悪徳業者ですので、決して利用することのないようにしましょう。
一度、自己破産をしてしまいますと、基本的には2度と自己破産はできないと理解するようにしましょう。
自己破産をする際には、陳述書で、自己破産に陥ったことに対する反省などもしっかり記入することになります。
反省したことを十分に理解して、自己破産後は決して借金をするようなことを避けるようにしなければなりません。
自己破産後に万が一、借入れをしてしまいますと、必ず返済をしなければいけない状態になってしまいます。
ヤミ金などで借入をしてしまいますと、また、借金の返済に追われることになります。
とても、高い金利ですので、毎月の返済も金利分だけになってしまい、いつまでたっても完済することができなくなってしまいますので、絶対借入をしてはいけません。
ローンなども一定期間は組むことができなくなりますので、必要なものはご自身の収入で賄うしかない状態になります。
ただし、お子さんの教育費などを確保するような場合には、奨学金の制度などを利用することもできます。
ローンやクレジットが利用できなくなる?
自己破産をしますと、クレジットカードを利用することもできませんし、ローンを組むことができなくなります。
自己破産の情報は信用情報機関に登録されるのです。
貸金業者も含め金融機関は個人の信用情報を調べることができますので、自己破産の状態であれば、申込みをしても却下されることになります。
一般的には、自己破産をしてから7年間程度経過すれば、クレジットカードやローンは組めると言われていますが、信用情報機関の登録状況が抹消されても、各金融機関が独自で顧客情報を把握している場合もあります。
特に、自己破産の際に免責をうけたクレジットカード会社などにクレジットカードの発行を要請しても、間違いなく発行はしてくれません。
また、クレジットヒストリーといい、カードの利用状況などを調べられることもあります。
よく利用している人ならば、自己破産を起こした人ではないと判断されると思うのですが、全くクレジットヒストリーがないような場合には、審査に通ることは難しいです。
ですから、キャッシングをせずに、公共料金などの引き落としなどでクレジットヒストリーを作ることもよろしいと思います。
自己破産の情報が残っているような状態で、ローンの申込みをしますと、申込みをしたという事実も登録されてしまいますので、よりローンを組むことは難しくなってしまいます。
ですから、自己破産を受けて、クレジットカードの発行やローンを組むようなお願いをする場合には、信用情報機関の登録状況を調べる必要があります。
海外旅行ができなくなる?
自己破産をしますと、海外旅行ができなくなると言われていますが、本当なのでしょうか?
海外旅行は贅沢なことです。借金を帳消しにしてもらったにもかかわらす、自己破産者が海外旅行をするなどもっての他と債権者には思われてしまうものです。
ですから、破産手続きが開始されてしばらくの間は海外旅行をすることは基本的にはできません。
財産がある場合には、管財人事件となりますので、財産状態が確定していないような状態で、海外旅行をすることは禁じられているのです。
ですから、手続の最中に海外旅行や長期の旅行などをするためには裁判所の許可を受けなければなりません。
しかし、財産がないような同時廃止というケースの場合には、破産手続き中でも海外旅行をすることができます。
また、破産手続きが終わることにより、海外旅行ができるようになります。
ですから、海外旅行が制限されるのは、一部の場合や限定された期間ということになります。
しかし、自己破産をしているような人が、多額のお金を使って、海外旅行などをすることは、常識的に考えて、おかしいと思います。
自己破産をしましたら、身の丈を考えて、生活をすることが必要だと思います。
海外旅行ができるほどの余裕がある収入があるような人が、自己破産をするなどということは、本当に散財をしていたからだと思います。
散財癖はなくならないかもしれませんが、債権者の損失のことを考えれば、普通の人ならば控えると思います。