年金や社会保障の基礎知識

厚生年金の適用条件、適用事業所、被保険者、育児休業、繰上微収など

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適用

厚生年金に加入している方は、「入社と同時に加入をしているから、保険の内容が分かっていない」という方も多いと思います。保険料の支払いも、天引きとなっているところがほとんどですから、普段は意識しない方も多いでしょう。

では、厚生年金の適用についてみていきましょう。厚生年金保険の事業所は、法律で必ず加入させなければいけない、強制適用事業所というものがあります。こういった企業に勤めた場合には、「保険の加入はしたくない」という方も、強制で加入し、保険料の支払いが必要となります。また、任意適用事業所の場合には、会社の移行や社員の考えによって、加入が検討されることになります。

また、強制適用事業所の中には、擬制的任意適用事業所となっているところもあります。強制適用事業所の特徴は、製造業や鉱業、販売、保管、賃貸業、研究業、広告業、保健衛生業、報道事業、旅客運送業などとなっており、これらの事務所で従業員が常時5名以上いる場合には、加入が必要となります。

また、国や痴呆公共団体や法人の事務所などで、常時従業員が必要な場合にも加入が必要となります。任意適用事業所の場合には、個人経営の企業で、常時5人未満の従業員となっているところ。個人営業で、従業員が5人以上とはなっているが、農林水産業やサービス業、法務、宗教などに関する事務所となっています。

任意適用事業所の場合には、加入時は2分の1以上の同意。脱退の際には、4分の3以上の同意が必要となります。

被保険者

企業に勤めている方のほとんどの方は、企業入社時に厚生年金に加入していると思います。企業の社員として勤めた場合には、自然と被保険者となっていることになります。

では、厚生年金の被保険者についてみていきましょう。実は、厚生年金の被保険者には、種類があります。当然被保険者の場合には、70歳未満の方であれば、全員が加入するもの。任意適用事業所で勤務している方も、この当然被保険者という種類に含まれます。

しかし、中には65歳以上でも勤務を続けている方もいると思います。こういった方は、国民年金の第2号被保険者という扱いにはなりませんので、注意が必要となります。

そして、任意単独被保険者は、適用事業所に勤めている方でも、70歳未満の方であれば、加入することが可能となります。この際、事業主は厚生年金の保険料の負担が必要となりますので、任意単独被保険者となる場合には、事業主の同意が必要となります。

厚生労働大臣の認定を受けることが出来れば、認定日に厚生年金の加入資格を得ることが出来ます。また、高齢任意加入被保険者は、70歳以上の方で仕事を続けている方は、年金給付年齢となっても、厚生年金保険に加入することが出来ます。適用事業所に使用されている方は、厚生労働大臣への申し出が必要となります。

適用事業所以外の事業所に使用されている場合には、厚生労働大臣の認可、事業主の同意が必要となります。

このように、厚生年金には被保険者といっても、様々な種類があります。

育児休業

今では、結婚後も仕事を続ける女性が増えてきていますよね。女性も、いつまでも生き生きと働けるという環境は、とても素敵なものですよね。しかし、女性の場合には、出産などを迎える方も多くいます。最近では、育児休業などをしっかりと取れる企業も少しずつ増えてきていますよね。

では、こういた育児休業中の保険料について、ご紹介しましょう。育児のために、数カ月、1年、2年と育児休業をする女性の方も多いと思います。男性でも、「子供の成長をしっかりと見守りたい」と育児休業をする方も増えてきていますよね。こういった期間、「年金はどうなるのだろう?」と不安に思っている方も多いと思います。

実は、厚生年金加入者の第2号被保険者の場合には、育児休業中には、厚生年金保険料、健康保険料を免除することが可能となります。この免除は、男性も申し出が可能となります。しかし、女性が利用する場合には、労働基準法65条により、産後の8週間は育児休業として認められていませんので、この期間の保険料は免除扱いとはなりません。

「じゃあ、育児休業の申請をしたから、これで免除になるだろう」と思っている方もいると思いますが、育児休業の申し出を行ったからといって、自動的に免除とはなりません。免除を行う際には、健康保険や厚生年金保険、育児休業等所得者申請書の提出が必要となります。それぞれの管轄年金事務所に、これらの書類の提出が必要となりますので、免除をしたい方は、手続きを忘れずに行いましょう。

繰上微収

厚生年金に加入している方は、自動的に「お給料から、天引きされている」という方がほとんどだと思います。お給料から天引きされていると、あまり保険に関して触れることも少ないため、分からないことが多い方もいるでしょう。

では、厚生年金の保険料の繰上微収についてみていきましょう。厚生年金に加入している方は、事業主により、前納を行っているところもあります。納期前に支払いを行う際には、その全額を微収されることがあります。

どういった時かというと、国税や地方税などの滞納などにより、滞納処分を受けた場合。また、強制執行を受けた場合。破産宣告を受けた場合。企業担保権により、実行手続きの開始となった場合。競売が、はじまった場合。法人の納付義務者が解散した場合。被保険者が、使用する事業所を廃止した場合などは、繰上微収が行われることになります。

「厚生年金は、全て会社が手続きを行っているから、大丈夫」と安心している方がほとんどだと思いますが、万が一上記のようなことが起きた場合には、繰上微収の対象となることもあります。「厚生年金は、全て会社が行ってくれている」と考えている方も多いと思いますが、中には会社の状況などにより、繰上微収などが必要となることもあるということ。

このように、厚生年金に加入している方も、会社の状況によっては自分で何らかの手続きや支払が発生することもあるということ。事前にこういったことも理解しておけば、焦ることもないでしょう。

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