公的年金制度
年金を支払っているけれど、「仕組みなどは、あまり分かっていない」という方も多いと思います。特に若い方にとっては、「まだまだ、先のこと」という思いから、興味がない方も多いでしょう。しかし、年金は誰でも関わるもの。今から、しっかりと知識を入れて置いた方が良いでしょう。
では、公的年金制度について、ご紹介しましょう。昭和61年からは、基礎年金が導入されたことは、ご存知の方も多いと思います。公的年金は、サラリーマン、自営業問わずに、加入をすることが可能となります。「職種によって、加入する保険の種類が異なるの?」と思われる方も多いでしょう。
公的年金は、職種によって、環境によって、加入する保険が異なってきます。例えば、自営業の方や無職の方などは、国民年金への加入が必要となります。国民年金の場合には、付加年金を追加することで、年金の上乗せなども可能となります。
民間企業に勤めている多くの方は、厚生年金に加入することになります。厚生年金に加入している場合には、国民年金、厚生年金と2階建ての年金を支払っていることになります。更に、公務員の方の場合には、共済年金、職域加算なども支給され、3階建ての年金となっています。
その他、結婚により専業主婦となっている方の場合には、厚生年金に加入している被保険者の第3号保険者という扱いになり、保険料の支払いなどの必要はありません。
このように、国民年金はそれぞれの仕事の環境によって加入する保険内容が異なることになります。
被保険者の期間
みなさん、それぞれ年金に加入していると思いますが、現在どのくらいの支払い期間となっているか、ご存知ですか。「会社から、天引されている」という方の場合には、あまり意識していない方も多いため、どのくらい加入期間があるのか知らない方も多いでしょう。年金を受け取るためには、被保険者となっている期間が大切となってきます。
では、年金の支払い期間や支払期月について、ご紹介しましょう。年金の支給は、年金支給となる自由が生じる、次の月からの支給となります。逆に、支給が停止となる場合にも、停止となる事由が発生した、次の月から事由の消滅日までとなっています。
また、年金の支払いは、毎月行われるのではなく、2カ月毎に支給されることになります。支給月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月となっており、2月には、12月分、1月分が支給されることになります。しかし、前支給期月に支給されるべきだった年金は、権利が消滅した場合には、その期の年金は、支払月となっていない場合でも、支払い行われることになります。
このように、年金は加入している期間に応じて、支払が行われることになります。また、年金の受給は毎月行われるのではなく、2カ月おきに受給されることになります。年金受給となった場合には、受給月などに応じて、計画的に使用していく必要があるということ。
今から、「国民年金だから、受給額が不安」という方は、付加年金に加入しておいた方が良いかもしれませんね。
支給期間
「年金は、いつになったら、支払われるのだろう?」と思っている方もいると思います。今は、自動的にお給料から天引きとなっている厚生年金ですが、将来は生活に必要な費用ともなります。「年金について、今から学んでおこう」と考えている方もいるでしょう。
では、年金の支給期間についてみていきましょう。まず、公的年金では、被保険者の期間は、月単位で計算されることになります。被保険者の資格を取得した月から、喪失した月までの支払い保険料により、年金金額は計算されることになります。そのため、会社などに勤めた場合、1カ月で退職したような場合には、その1カ月は加入期間として見なされます。
しかし、その後新しい転職先が見つかり、すぐに厚生年金に加入した場合には、新たな職場での被保険者という扱いになります。
年金の資格取得、損失などは、職種や保険の種別によっても異なりますが、国民年金の第1号被保険者の場合には、被保険者の誕生日前日に資格を取得したことになり、保険者の60歳の誕生日の前日には、資格を損失することになります。これらは、今からしっかりと頭に入れて置いた方が良いかもしれませんね。
更に、万が一保険者が死亡した場合には、死亡翌日が、保険資格の喪失日となります。4月30日に死亡した場合には、5月1日が喪失日となりますので、被保険者の期間は4月までという扱いになります。
このように、国民年金、厚生年金は、それぞれ被保険者期間により保険料などが変わってくることになります。
未支給
国民年金、厚生年金に加入し、毎月保険料を収めている方がほとんどだと思います。年金は、現在の高齢者のための保険料として用いられ、自分たちが高齢者となった際には、年金として受給されることになります。しかし、万が一被保険者が亡くなってしまった場合、収めた保険料は受給することが出来ませんよね。
では、そんな時に受け取ることの出来る、未支給の年金についてみていきましょう。万が一、受給者が死亡してしまった場合、年金給付、保険給付などを受け取っていないこともありますよね。こんな時には、受給権者と同じ生計を立てている配偶者、子供、両親、孫、祖父後などの場合には、自己の名前を使用することで、未支給となっている保険料を請求することが可能となります。
しかし、未支給を請求する際には、受給権者が死亡前に裁定請求を行っていないという条件があります。未支給請求を行える受給順位は、配偶者、子供、両親、孫、祖父母もしくは、兄弟姉妹の順となっています。この未支給請求を行うことが出来るのは、国民年金の年休給付のみとなっています。厚生年金の場合には、一時金という扱いとなっています。
このように、万が一年金加入者が亡くなった場合、未支給の保険料がある場合には、親族により未支給請求を行うことが可能となります。請求出来るのは、間柄などにより優先順位がありますので注意しましょう。未支給請求により、残された家族も当面は生活に困る心配もなくなるでしょう。
退職
民間に企業に勤めている方は、毎月お給料の際に厚生年金として天引きされている方がほとんどだと思います。企業に勤めている方、公務員の方などは、入社と同時に厚生年金の加入者となり、厚生年金を収めていることになります。
しかし、その企業を退職した場合には、「厚生年金は、どうなってしまうのだろう?」と心配になっている方もいるでしょう。では、企業を退職した際の年金の手続きについてみていきしょう。
企業を退職した際には、退職の際に厚生年金の加入資格がなくなってしまいます。月を明けず、すぐに新しい職場へ勤務することが決まっている方であれば、新しい職場で、新たに厚生年金に加入することになりますので、自分で何らかの手続きを行う必要はありません。
しかし、すぐに新しい職場に勤務する予定がない方であれば、国民年金への加入の手続きが必要となります。国民年金の加入手続きは、お住まいの市区町村役場で手続きを行うことになります。手続きの際には、年金手帳や印鑑、退職日が分かる書類などが必要となりますので、あらかじめ準備しておきましょう。
月末退社の場合には、退社月までの保険料は収められていることになります。そのため、国民年金を支払う際には、翌月分からの保険料の支払いが必要となります。
万が一、「仕事が決まっていないから、保険料は支払えない」という方は、免除申請などの手続きを行っていきましょう。また、転職をする際には、ハローワークで受給雇用保険の受給手続きを行いましょう。